湖東地区まちづくり協議会「好きやねん湖東」規約

(名 称)
第1条 本会は、湖東地区まちづくり協議会「好きやねん湖東」と称する。
 
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東近江市 湖東コミュニティセンター内に置く。
 
(目 的)
第3条 本会は、市民自らが考え行動することにより、湖東地区の良さを次代へ継承するとともに、この地域で誇りを持って暮らし続けられるよう、自治会をはじめ市や市民活動団体等と協働して湖東地区のまちづくりを進めることを目的とする。
 
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1)湖東地区のまちづくり計画の策定
(2)まちづくりにかかる事業の企画・立案
(3)まちづくりにかかる広報・啓発
(4)まちづくりにかかる事業の実施
(5)公共施設の指定管理事業の実施
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
 
(会 員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同する地区内市民、市民活動団体、及び事業者とする。
 
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長     1名    
 (2) 副会長     2名
 (3) 会 計     1名
 (4) 理 事    15名程度
 (5) 監 事     2名
2 会長、副会長、会計、監事は理事会において互選し、総会において承認を得る。
3 理事は、次の基準に基づいて、会長が選任する。
   (選任基準)
    (1) 自治会連合会代表         1名
    (2) まちづくり推進員代表       3名
    (3) 各市民活動団体から推薦を受けた者 6名程度
    (4) 識見を有する者、学識経験者等
    (5) その他会長が必要と認めた者
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 本会には必要に応じて顧問を置くことが出来る。顧問は会長が選任し理事会において承認を得る。

(職 務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を掌る。
4 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
 
(会 議)
第8条 本会の会議は、総会、理事会とし、会長が招集する。
2 総会は定期(年1回)と臨時(必要の都度)とし、理事会は必要に応じて開催する。
 
(総 会)
第9条 総会は会員の代表者で構成し、代表者総数の過半数の出席をもって成立とする。議事は出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 会員の代表者は次の者とする。
  ・自治会代表
  ・まちづくり推進員
  ・市民活動団体代表
  ・まちづくり協議会参画者(部会員等)
3 総会の議長は出席した会員の中から選出し、次の事項を審議する。
 (1)規約の制定、改廃に関すること
 (2)事業計画、予算及び事業報告・決算に関すること
 (3)役員の選任に関すること
 (4)その他運営に関する重要事項
 
(理事会)
第10条 本会の公正な運営を審議するため理事会を置く。理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立とする。議事は出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 理事会は会長が招集し、会議の議長は会長が行う。
3 理事会は、第6条の役員で構成し、必要に応じて顧問の出席を求める。
4 理事会は、次の事項を協議する。
 (1)本会の活動方針の策定及び各種事業の企画・基本計画・立案に関すること。
 (2)「まちづくり計画」に関すること。
 (3)総会提出議案の作成に関すること。
 
(委員会及び部会)
第11条 本会の事業を具体的に企画・実践をするため、理事会の承認を得て委員会・部会を置く。
2 委員会として、運営委員会を置くこととし、部会は、広報部会、防災コミュニティ部会、みどり環境部会、福祉部会、湖東企画部会を置き、それぞれ部会長を定め、審議・活動をすることとする。
3 必要なプロジェクトは、会長の同意を得て実施することができる。
4 委員会の審議、部会・プロジェクトの活動状況については、理事会に報告することとする。
 
(事務局)
第12条 本会に事務局を置くこととし、事務局員は会長が任免する。

(会 計)
第13条 本会の経費は、交付金、補助金、事業収入、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会で定める。
 
 
  付 則
 1 この規約は、平成17年7月14日から施行する。
 2 設立当初の会計年度は、設立の日から翌年の3月31日までとする。
 3 この規約は、平成18年4月 1日から施行する。
 4 この規約は、平成22年4月 1日から施行する。
 5 この規約は、平成24年4月 1日から施行する。
 6 この規約は、平成24年5月16日から施行する。
 7 この規約は、平成25年5月22日から施行する。
 8 この規約は、平成26年5月21日から施行する。
 9 この規約は、平成28年6月 8日から施行する。
10 この規約は、平成29年5月31日から施行する。
11 この規約は、平成30年6月 1日から施行する。
12 この規約は、令和 元年5月30日から施行する。
13 この規約は、令和 2年6月 1日から施行する。